誰の意向?

 高齢者や障がい者の方を支援してくださっている 福祉や介護・医療関係の皆様 
 コロナ禍でもあり しんどい環境や状況で頑張ってくださっている方のご苦労に報いたく さまざまなご相談を承っています

 支援者の方からのご相談で「後見を使って 何とかなりませんか?」というお話を しばしばいただきます
支援の場面では 様々な制度やサービスを活用していかなければならず それにはお金が必要になりますから
ご本人がお金の管理や契約などの法律行為が行えなければ支援に支障がでます それで そうした相談をなさるのでしょう
 しかし 法定後見制度は ご本人ができなくなったため止まってしまった本人のお金を 家庭裁判所(国)が 動かす権限を持つ他者(後見人)を通じて 無理にでも動かす制度です そこには ご本人しか決められないはずの 財産処分権や自己決定権が脇に置かれるという 人権侵害の側面があるのです

 私は高齢福祉の専門職として仕事をしてきました 最初に成年後見案件に取り組んだのは 高齢者虐待の現場でした 支援者でチームを組んで虐待解消に向けた取り組みを行う中で 判断能力が低下したご本人を保護するために施設に入所していただくことがあります その際の施設利用料は ご本人の年金や財産から支払う必要があるのです そこで 支援の一環として法定後見の申立を行い 専門職後見人が選任されます すると 後見人が支払いや契約などを担ってくださる 作成した介護計画書にも目を通してサインしてくださる そうなると 後見制度は素晴らしい 後見人は私たちの味方 という印象を持ちます
 こうした成功体験を積むと 何かと難しい支援場面では それが必要か否かをしっかり見極めずに「便利な後見」が脳裏に浮かぶのです ご本人が特に判断能力が衰えているかどうか ご本人が虐待を受けているかどうか 本当に後見制度しか仕方ない状況なのか という本人の権利は脇に置いて 法定後見をこじつけるように使おうとしてしまう これはとても恐ろしいことで 重大な人権侵害につながることでもあります また ご本人をしっかり支援しようとしてくださる後見人にも大変失礼です

 法定後見を運営するお金は 全てご本人のお金なのです 「この人はお金があるから良いじゃない」というのは 支援者の勝手な判断・価値観です こうした 誤った後見制度の利用は 厳に慎まなければならない 自戒の念も込めてぜひとも申し上げたいと思います