後見・終活専門相談

後見や終活のお困りごとお聞きします

後見のお悩み相談

2000年 介護保険制度と一緒にはじまった成年後見制度

 制度開始から20年以上経過し 本来なら大勢の認知症高齢者・障がい者・おひとりさまが利用し ご家族と共に自分らしい人生を歩むサポートを受けられているはずでした しかし 現状では後見人に選任されるのは弁護士などの専門職が8割 当初に想定していた親族後見人は2割にすぎません そこには様々なトラブルや問題が潜んでいたのです

 日本では 成年後見制度を使うための相談窓口は沢山あります(行政・地域包括支援センター・障がい者総合支援センター・各種専門職団体・社会福祉協議会・後見センター など) しかし 中立的な立場で本当の後見のことを教えてくれる所 後見の問題やトラブル・お困りごとに対応してくれる所は皆無の状態です 
 最近では障がい者支援関係者を中心に 後見に対する嫌な印象を持つ方が増えつつあります 後見がビジネスの対象となり よかれと思って使った後見制度で 高齢者や障がい者のお金と権利が脅かされている事実があります

 最近の主なご相談内容は 
 成年後見を使う前  → 後見を使う方が良いかどうか 
             銀行等から後見人をつけないと手続きできないと言われた
             おひとりさま・障がい者には必要だと言われた 
             いま後見をつけると報酬はいくらかかるか不安
             任意後見なら大丈夫かしら
             親族だから申立人になってと頼まれているが正直なりたくない
 成年成年後見を申立中→ 親族は後見人になれないと言われた 
             後見支援信託を使うか監督人を付けるか選べと言われ困っている 
             他の親族が後見を申立てたらしいがどうなるんだろう
 成年後見人が就いた後→ 後見人や監督人と考えが合わない 
             後見人が仕事をしないため病院から退院できなくなった 
             ご本人の財産状況を教えてくれず報酬も高すぎるようだ
             ご本人の入所先を勝手に変更されて居場所が分からない
             後見の必要が無くなったのに後見を止めさせてもらえない
       

 弊所では 後見制度を使うか使わないかの客観的な評価 使わない場合はどうすればよいかの提案 などお困りごとをお聞きし セカンドオピニオンも含めてアドバイスさせていただきます 終活関連業務(任意後見・遺言書・死後事務委任 ほか)もご状況に合わせてご相談いただけます
 ご本人との面談を通じ ご本人が社会的な手続きができるか見極め できるようであれば 強いて法定後見を使う必要はありません また 任意後見や死後事務委任・遺言書を活用して 法定後見を使わずに済む場合も多々あります 最近 家族信託に関するご質問もございますが ちゃんとご理解できていない方をお見受けします
 地域包括支援センター・障がい者相談支援センター・行政機関・社会福祉協議会・ケアマネージャー・医療機関関係者 その他 福祉や医療の最前線でご支援いただいている方からのご相談 コンサルもお受けいたします
  

2022年10月
 


高齢者・障がい者・おひとりさまの後見や終活のよろず相談
行政書士 山原事務所  072-655-3142
            または お問合せフォームから

  ブログもご覧ください!

※ 本ホームページコンテンツのコピー及び転載及びリンクお断りします

後見申立前

後見制度が分からない 
後見制度を使わず何とかしたい
報酬はいくらかかる

後見申立中

親族が後見人になれない
後見支援信託を使うかどうか
後見監督人がつく

後見開始後

後見人が仕事をしない
後見人が話に応じてくれない
報酬が高く納得いかない