概要

 法定後見の申立をしてしまうと ご本人様の身柄や財産を全て家庭裁判所(国)が把握してしまいますし 全ての裁量権を国に委ねてしまうことになります
 そのため 申立前に相談することが肝心です 申立しようとする理由は
① 誰かに後見を使いなさいと言われた → 銀行や施設・病院・役所などから言われることが多い
② 必要な状況になってしまった → 定期預金の解約や株式の売却ができない・不動産の売却ができない・親族間の遺産分割協議ができない・施設や病院の契約に応じてもらえない など
③ ご本人が消費者被害に遭ったり虐待されている → 行政や地域包括支援センターから申立を指示される

 申立前の相談窓口で デメリットに関する情報提供が不十分な場合が多々見受けられます 
 法定後見を使わずに済む方法が見つかる可能性もあります 法定後見制度を使ってしまうと お悩みが解決しないだけでなく ご本人でさえ ご自分の財産を自由に使えなくなったりしています また ご本人が認知症でも何でもなく判断能力があるにも関わらず 後見の申立を勧められることがあります

 申立前に後見を使わないで済むかを相談することが大切です
後見制度のデメリットをしっかり理解していただきたいものです 弊所では後見を使う場合にかかる費用の概算見積もいたします
  

後見を使わない

 ご本人に社会との接点で意思表示する能力が少しでもあれば 銀行や証券会社での手続き 病院や施設の契約 遺産分割協議や不動産の売却ができる可能性があります 信頼できるご親族などが協力することで ご本人が自分の能力を十分に発揮できるものです 諦めないでください
 また 法定後見の申立を止めるために ご本人と信頼できる人とで任意後見契約を結んでおくことも有効です こうしたことを教えてくれる専門職(弁護士・司法書士など)や中立的な相談窓口は少ないのが現状です
 法定後見を使うと 大抵は専門職が後見人に選ばれます(最近 親族が選任される傾向にはありますが 監督人という専門職を付ける場合が増えます) そうするとご本人が意思能力を回復するか亡くなるまで報酬を支払い続けることになります 現状では思いもよらない高額報酬(数百万円~1千万円以上)がご本人の財産から支出されているのです ご本人の居場所が知らない間に変わったり 必要な生活費を支払わない事案も中にはあるようです 
 事案により対策は変わりますので 事前に相談してみましょう

障がい者の方

 障がいのあるお子さんの親御さんはお子さんの将来を大変心配され 多額の財産をお子さんに残される傾向にあります 専門職が後見人になると 長期間にわたって後見等が続くため お子さんの大切な財産から多額の報酬が支払われ 総額で数千万円になることもあります 障がいがあっても お子さんには当たり前に能力や人格が備わっています 社会・福祉の制度やサービスなどと連携することで 後見を回避する可能性はあります 支援者の方々とも一緒に考えてみましょう 

おひとりさま

 独居で認知症になると ご家族や行政や包括などの相談機関が法定後見人を付けてしまうことがあります よかれと思ってつけた見ず知らずの後見人の中には 意思能力が残っているご本人の意向や状況を確認せず ご本人を施設へ入所させたり 財産を勝手に処分してしまうことも中にはあるようです それを防ぐためにも 信頼できるご親族と任意後見契約を結んでおきましょう
 また 終活として弁護士等の専門職と任意後見契約及び死後事務委任契約・財産管理委任契約を結ぶ方もおられますが 専門職にはずっと 契約に従って報酬を支払い続けなければなりません 任意後見監督人がつくと報酬は監督人にも支払われます それに納得できずに悩んでいる方もおられます
 基本的に財産管理委任契約は必要ありませんし 遺言書等で事足りる場合もあります 

その他

 ・成年後見制度がよく分からない
 ・結局 後見って何なの?
 ・後見人の評判が良くないという話を聞いたことがある
 ・ウチの場合はどうなの?
 ・正しい情報提供をしてほしい
 このような 後見に関するご質問については お気軽にご相談ください 分かるように説明させていただきます ただし ご本人の単なる浪費やご親族間の揉め事で後見を使うと火に油を注ぐことになりかねませんので念のため