高齢者支援における成年後見の功罪

 成年後見制度の開始時には 殆ど制度のことは知られていませんでした 
 平成18年度より 介護保険法の改正によって地域包括支援センターが全国に設置されました
地域包括支援センターには 保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士の3職種が配置されています そのなかで社会福祉士は「権利擁護」についての相談を受ける職種です 「権利擁護」で何をするかというと よく知られているのは高齢者虐待の対応です

 高齢者虐待の相談が入ると 地域包括支援センターは行政機関や警察など多職種でチームを組んで実態調査を行い 虐待の事実が「あり」となると解消に向けた具体策を実行していきます 
 虐待を行っているのが家族や親族である場合 虐待を受けている高齢者を保護するため 主に病院や高齢者施設にご本人を入所させるなどして 虐待者と高齢者を分離します そうしたうえで 高齢者のお金で入所費用などを賄えるよう 成年後見の市町申立てを行うのです そうして成年後見人に高齢者の財産を管理してもらい 施設入所の契約手続きなどをしてもらえると 「いちおう これで安心」となるのです そうした体験を地域包括の社会福祉士や介護支援専門員が積み重ねていくと 「成年後見制度は素晴らしい」「成年後見人は正義の味方」であるとの認識を持ってしまいます

 こうなると 高齢者支援では 成年後見人は「認知症で訳が分からなくなっていしまっている高齢者の財産を管理して 私たちの支援をしやすく実現してくれる便利な味方」となり こうした成功体験を次々と推し進めるようになるのです それのどこが悪いか・・虐待事案ではない認知症高齢者や 支援者の支援を拒んで言うことをきかない高齢者や家族関係が悪い高齢者に対して(これらはよく 支援困難事例と言われます) 誰かを虐待者に仕立てたうえで虐待対応での成功体験を元に成年後見の申立を画策するようになってしまうこともあるかもしれません そうすれば支援者の意向通りに(成年後見人に高齢者のお金を管理してもらって)施設に入所させたりできるからです これは事案によっては認知症でも何でもない高齢者の人権侵害をしている可能性が高いのです