成年後見制度は不評

 2000年度 介護保険制度が開始 「介護の社会化」をキャッチフレーズに契約制によるサービスが開始 その頃の高齢者は「サービス」と聞くと「無料」「何か買った時のおまけ」のイメージが強く 例えばデイサービスでは 利用者をお客さん扱いしていました。そうした契約制に入れない認知症や障がい者の方を法的に支援する制度として 元々の禁治産制度を廃止して成年後見制度が開始されました。

 制度の発足当初は ご家族やご親族が後見人になることを前提としていましたので 法定後見でも多くの親族後見人が家庭裁判所にて選任されていました。しかし ご親族はご本人のことを知るが故 ご本人の財産を良かれと思って使うことに関し 徐々に家庭裁判所から「不適切か?」とされる事案が徐々に出てきます。後見人を監督する家庭裁判所が 親族後見人によるご本人の財産管理方法が適切かどうかを見極めるのが難しくなってきます。そうした中 広島家庭裁判所福山支部が選任した親族後見人による多額の財産使い込みについての家庭裁判所の一部監督責任が認められる判決が下りました。(福山事件) これを契機に全国の家庭裁判所で親族後見人に対する不信から監督権が強化され 親族後見人を解任して専門職後見人を選任したり 何の落ち度もない親族後見人に 突如 後見監督人を職権選任するなどが増えました。

 そうした監督強化の中で 特に 夫に専門職後見人がついた妻に後見人からロクに生活費を渡してもらえない事案 障がい者である子についた専門職後見人や監督人に長期間にわたり多額の後見人報酬が付与されるなど ご本人やご家族にとってよからぬ事案が増えてしまいました。また 専門職後見人の中には大っぴらにご本人の財産を使い込んでマスコミに取り上げられるだけでなく 上手く立ち回りながらご本人の意思に反した財産管理を行い より高額な報酬を請求する者も増えることになりました。

 こうした経緯から 特に障がい者の当事者の方を中心に「成年後見なんて使うもんじゃない」という話が広まることになるのです。