親族とは
【法律上の親族とは】以下を総称したもの
・6親等内の血族・・子 孫 ひ孫 親 祖父母 曾祖父母など 本人を起点に上下へ続く血縁
兄弟姉妹 甥姪 従妹など親や祖父母などを起点に横に繋がる血族
・3親等内の姻族・・結婚を機に親戚関係になった人々 3親等だと 親 兄弟姉妹 叔父叔母 など
・配 偶 者・・戸籍上の結婚相手(内縁関係は法律上認められていない)
【法定相続人とは】以下の親族の内 配偶者以外には順位があります
・亡くなられた方の 3親等内の血族・・子(婚外子を含む) 孫 ひ孫 親 祖父母 曾祖父母
兄弟姉妹 甥姪 胎児(誕生時に生存していること)
養子養女(法律上の関係)など
【扶養義務者とは】生活保護を申請した場合に役所が扶養意思を確認するのは兄弟姉妹までのようです
・配偶者及び直系血族と兄弟姉妹
・上記の者が扶養する経済力がない場合は3親等内の親族
【法定後見の申立人】
・本人 ・・ 後見類型では本人申立が原則認められない(実務ではあり得ますが)
・配偶者 4親等内の親族・・「親族」と規定されているため 姻族でも申立人になれます
・法定後見人 保佐人 補助人 これらの監督人 ・・既に法定後見人等がついていれば それが赤の他人でも申立人になれる
任意後見人 任意後見監督人 任意後見受任者 ・・任意後見契約をした相手方(受任した人)が赤の他人でも申立人になれる
※初めて法定後見人を付ける場合は親族のみが申立人になれるので その人の責任は重大です
(法定後見は一度つくとご本人が死亡するまで 止められないですから)
【では、死亡届出人になり得る人は?】
・同居の配偶者 同居の親族 同居人 ・・一つ屋根の下に住んでいて死亡しているのを「知らんふり」は罪になります
・別居している配偶者や親族 ・・・・親族が届出るのは普通にありますね
・建物や土地の管理者 ・・・・借家の大家さん 最後に入院していた病院の院長 入所していた施設の施設長 など
・成年後見人 保佐人 補助人 任意後見人及びこれらの監督人 任意後見受任者・・本人の身上保護をすべき立場です
※ 気を付けるべきは「死後事務委任契約の受任者」は含まれないことです 今後これは議論の余地があるでしょう
場合によって 「親族」と一口に言っても範囲が違っているので ややこしいですね。
関わってくださるご親族等により ご本人への思いや関わり方は千差万別です。支援者の悩みの種になることも多々ありますね。