銀行口座の代理人登録

以前のブログで銀行口座の凍結についてお話いたしました 
今回は 代理人登録についてミニ知識です

口座名義人が認知症や障がいによる判断能力低下に備えて お元気なうちに 代理人登録という手続きを予め行っておくことができます これは各金融機関により手法が異なるようです 具体例をあげます

① 代理人となる親族等を銀行に登録 ご本人が判断能力が低下して窓口手続きができなくなった場合 医師の診断書(銀行所定様式)を提出することで 登録した代理人が身分証明書・通帳・印鑑を提示すれば銀行口座から預金の引き出しができるようになる(その銀行だけで通じるミニ後見のようなもの)
② 代理人となる親族等を銀行に登録 ご本人が入院などした場合でも銀行窓口に登録した代理人が通帳と印鑑及び代理人の身分証明書を持参することで 預金の引き出しができる(本人の判断能力の低下は確認しない)
③ ご本人が自身の代理人を登録をしたうえで その銀行の信託商品を新たに購入(預金の一部を移す)その信託金額の範囲で代理人が預金の引き出しができる(信託商品を購入するので 信託手数料が発生する)

金融機関により 細部のきまりが微妙に違いますので 預金者が直接問い合わせて確認してみてください 例えば 同じ銀行に定期預金があった場合 普通預金で残高不足になっても定期預金の範囲で預金を引き出せるところもあります(ただし 定期預金の解約は代理人にはできません)
また ゆうちょ銀行は独特なきまりがあるようで 同居家族であれば 一定額を引き出せるようです(担当者によって説明の言い方が微妙に違うので 必ず事前確認してみてください)
なお 事前確認のとき「口座名義人本人は 認知症でして・・・」とは言わないことです 手続きの仕方だけを確認しましょう ご本人が手続する能力があるかどうかをみるのは金融機関側です ご本人が目の前で書類に記入しているのに拒むことはできないはずです(多少 筆跡が乱れていても判読できればよいでしょう) なお 後日 簡易書留などで郵便物が届くことがあります 同居家族が居ない場合は こまめに不在配達の有無を確認し 同居家族が郵便局に受け取りに行く際は ご本人からの委任状が必要になりますので準備をしておくようにしてください