久々ですね
ブログの投稿が飛んでいましたね お久しぶりです
統一地方選挙が終わりました 皆さんは投票には行かれましたか?
成年被後見人については 平成25年5月に公職選挙法等の一部が改正され 平成25年7月以降 選挙権を回復することとなりました(被保佐人・被補助人は元々 選挙権の制限は無かったので念のため)
そんな中 重度障害者施設の職員さんから相談がありました
「ご本人宛に選挙会場の入場券が送られてきたのですが これは後見人さんに渡すのでしょうか?ご家族に渡すのでしょうか?」 さて 皆さんはどうお感じになりますか?
選挙の自由は基本的人権であり 投票の自由や投票の秘密も憲法で保障されている大切な人権です これらは内心の自由(心の中で思うのは自由)でもあり 他者から「誰誰に投票します」と言わされることでもありません また 投票所に行かれた方はご存じでしょうが 投票所の入場券を持参すれば 本人確認をせずとも投票用紙が交付されます
上記のようなお問合せについては
・ ご本人に投票する意思があるかどうかを最低1回は確認する
・ 意思表示があって「する」なら 郵送投票や施設内投票 期日前投票などの方法を検討する
・ 意思表示が「いいえ」もしくは意思表示に対して反応がないなら 今回の投票は棄権するとみなして
投票所の入場券は施設で預かり管理する
・ 投票所の入場券は ご本人以外の第三者に渡さない(票の売買などの不正や人権侵害のおそれがある)
以上のような対応で良いのではないでしょうか 少なくとも成年後見人の代理権(代行決定)になじむものではないことを覚えておいてください 今の成年後見制度の最も重要なコンセプトは「ご本人の意思決定支援」なのです ご本人との面談すらせず代行決定してしまう成年後見人には十分ご注意ください